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会員登録

 若園スポーツクラブ規約 (案)から抜粋
 第3章 会 員
(入会資格)
第15条 1 本クラブの会員は、原則として若園地区に在住又は在勤する小学生以上の者とする。但し、幼保育園児については、保護者同伴のみ可能とする。
2 地区内の学校開放利用登録団体(以下「自主グループ」という)で本クラブへの団体登録をする自主グループの加盟者とする。
3 本クラブの会員となるためには、次の要件を備えていなければならない。
  (1) 本クラブの目的に賛同する者であること。
  (2) 医師から、運動制限または禁止の診断を受けていない健康な者であること。
  (3) 本クラブの諸規定を遵守する者であること。
(入会の手続き)
第16条 1 本クラブに入会するには、次の手続きを行わなければならない。
  (1) 所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局 本クラブ事務所 へ提出する。
  (2) 自主グループとして入会する場合は、その代表者が所定の入会申込書に必要事項を記入し事務局 本クラブ事務所 へ提出する。
  (3) 入会申込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。 (4) 本クラブが、別途定める会費を納入すること。
(会 費)
第17条 1 本クラブの会費は、次のものをいうが、その金額に関しては別途定める。
  (1) 入会金 ・・・・・・・ 入会時のみ
  (2) 団体登録費 ・・・ 年1回(施設利用予約及び利用調整代行費として)
  (3) 年会費 ・・・・・・・ 年1回 (4) 参加費 ・・・・・・・ 随時(スポーツ教室や講習会、各種大会や競技会への参加費等)
2 一且入金した会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(会員資格の喪失等)
第18条 1 会員の資格は、退会、除名及び死亡等によって喪失する。
2 会員が退会しようとする場合は、書面をもって会長に届け出るものとする。
3 会員は、次の事項に該当することとなった場合は、委員会の決議を経て除名する。
  (1) 本クラブに納入すべき会費を6ヶ月以上滞納したとき  
  (2) 本クラブの規約を遵守しないとき
  (3) 本クラブの名誉を著しく傷つけたとき
4 会員の資格は、他に譲渡できない。

会費規定〈案〉

1. 第17条(会費)
  1) 入会金 ・・・・・・・・・ 入会時のみ(個人及び家族会員に適用)
  2) 団体登録費 ・・・・・ 年1回(自主グループとして登録する団体に適用)
  3) 年会費 ・・・・・・・・・ 年1回(個人、家族会員及び自主グループの構成員全員に適用)
  4) 参加費 ・・・・・・・・・ 随時(スポーツ教室や講習会、各種大会や競技会への参加者に適用)

2. 本クラブ発足時より、3年目の会計年度(平成19年度)までは、主に豊田市からの補助金を財源として運営し、現段階では住民が参加しやすい会費の設定とする。
● 平成20年度以降の会費設定(暫定) 注:平成20年度とは、08年4月1日以降
      今後2年間の運営状況により、適切な会費に見直す。
1.  個人・家族の会費(一人当り)  
 同一世帯の家族は、年会費の上限を合せて8000円とする。
分  類 入会金 年会費 保険料 入会の条件
幼保園児   1000円 無料 500円 保護者同伴
小学生・中学生 2000円 保護者の同意
一般(高校生以上) 3000円 1500円 身分証明提示
高齢者(60歳以上) 800円
身障者手帳保有の方  1500円 上記に準ずる 身障者手帳提示
2.  自主グループの会費  (  )内の金額はグループ構成員一人当りの金額
分  類 入会金 登録費 年会費 保険料
学校開放利用登録団体  0円 1000円 (500円) (個人に準ずる)
上記以外の団体 (1000円) (個人に準ずる)

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