第3章 会 員 |
(入会資格) |
第15条 |
1 本クラブの会員は、原則として若園地区に在住又は在勤する小学生以上の者とする。但し、幼保育園児については、保護者同伴のみ可能とする。 |
2 地区内の学校開放利用登録団体(以下「自主グループ」という)で本クラブへの団体登録をする自主グループの加盟者とする。 |
3 本クラブの会員となるためには、次の要件を備えていなければならない。
(1) 本クラブの目的に賛同する者であること。
(2) 医師から、運動制限または禁止の診断を受けていない健康な者であること。
(3) 本クラブの諸規定を遵守する者であること。 |
(入会の手続き) |
第16条 |
1 本クラブに入会するには、次の手続きを行わなければならない。
(1) 所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局 本クラブ事務所 へ提出する。
(2) 自主グループとして入会する場合は、その代表者が所定の入会申込書に必要事項を記入し事務局 本クラブ事務所 へ提出する。
(3) 入会申込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。 (4) 本クラブが、別途定める会費を納入すること。 |
(会 費) |
第17条 |
1 本クラブの会費は、次のものをいうが、その金額に関しては別途定める。
(1) 入会金 ・・・・・・・ 入会時のみ
(2) 団体登録費 ・・・ 年1回(施設利用予約及び利用調整代行費として)
(3) 年会費 ・・・・・・・ 年1回 (4) 参加費 ・・・・・・・ 随時(スポーツ教室や講習会、各種大会や競技会への参加費等)
2 一且入金した会費は、理由の如何を問わず返還しない。 |
(会員資格の喪失等) |
第18条 |
1 会員の資格は、退会、除名及び死亡等によって喪失する。
2 会員が退会しようとする場合は、書面をもって会長に届け出るものとする。
3 会員は、次の事項に該当することとなった場合は、委員会の決議を経て除名する。
(1) 本クラブに納入すべき会費を6ヶ月以上滞納したとき
(2) 本クラブの規約を遵守しないとき
(3) 本クラブの名誉を著しく傷つけたとき
4 会員の資格は、他に譲渡できない。 |
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